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先進医療(先進医療保険金)

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保険始期日以降に発病した病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガを直接の原因とする先進医療による療養を受けられた場合に、先進医療と同額をお支払いします。ただし保険期間を通じ2,000万円を限度とします。

  • 【注意事項】
  • 「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているもの、かつ、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。そのため、保険期間中に対象となる先進医療は変動します。
  • 歯(牙)、歯肉、歯槽骨の悪性新生物以外の疾患またはこれらのケガに関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする先進医療による療養(インプラントを含みます)は、お支払いの対象となりません。
  • 当社の商品において、被保険者を同一として先進医療に重複して加入いただくことはできません。
  • 公的医療保険制度の変更が将来行われた場合には、当社は主務官庁の認可を得て、将来に向って保険金をお支払いする場合を変更することがあります。
  • 「保険期間を通じ」の保険期間には継続前後の契約の保険期間を含みます。

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