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自動車保険
中断証明書の発行条件
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中断証明書の発行条件は以下になります。
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中断する契約のノンフリート等級が7等級以上※であること
 
中断する契約の保険期間中に事故がある場合には、事故に応じて減じた等級が7等級以上であること。
- ※ 無事故で保険期間を満了して中断する場合は6等級以上であること。
 
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以下のいずれかの事由が発生していること
 
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●廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還
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●他の保険契約で加入しているお車と車両入替
他契約の減車等にともない、
解約 日(または満期日)以前に、他契約のお車として入替えた場合 - 
      
●車検切れ
契約車両 が解約 日(または満期日)以前に車検の有効期限をむかえ、その後車検を通していない場合 - 
      
●ナンバープレート返納
契約車両 が解約 日(または満期日)以前にナンバープレート返納(一時抹消登録(16条抹消))をした場合 - 
      
●盗難
解約 日(または満期日)以前に、盗難に遭い、契約車両 が発見されていない場合 - 
      
●災害による滅失
解約 日(または満期日)以前に、災害に遭い、契約車両 が滅失した場合 - 
      
●海外渡航
ご契約者が転勤などにより海外渡航する場合で、
解約 日(または満期日)が海外渡航日(出国日)の6ヵ月前の日以降である場合- ※ 上記のご契約が帰国日前に締結した最後の契約であること
 
 
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満期日(
解約 された場合は解約 日)から5年以内に「中断証明書発行依頼書」をご提出いただくこと 
      
- ※ お手続きによっては、
中断証明書 発行依頼書の提出が不要な場合もあります。 
貴重なご意見を、ありがとうございました。
						今後の参考にさせていただきます。
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