火災保険

臨時費用保険金補償特約(損害保険金の10%UP)

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損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金とは別に損害保険金の額の10%(※)を臨時費用保険金としてお支払いします。

  • (※) 1敷地内ごとに100万円が限度となります。

商品担当
栗城知加良

家を修理する間の宿泊費など、当座の費用を工面できます

災害や事故などで損害を受けた場合、建物や家財の修理費用とは別に費用がかかってしまうことはよくあります。
この特約でお支払いする保険金は、罹災時のホテル宿泊費など、使途を問わず臨時の費用にあてられます。

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