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自動車保険
内縁の夫(妻)や同性パートナーは配偶者として取扱っていますか
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はい、配偶者として取扱っています。詳細はカスタマーセンターまでお問合せください。
内縁関係について
内縁の夫(妻)を配偶者とする場合、ご契約にあたりお電話にて内縁関係にあることの確認をさせていただきます。
同性パートナーについて
同性パートナーを配偶者とする場合、ご契約にあたり以下の書類で同性パートナー関係にあることの確認をさせていただきます。
- 1.同性パートナーと認められる以下どちらかの書類
- ・当社からお送りする「パートナー関係に関する自認書兼同意書」
- ・自治体が発行する同性パートナーに関する証明書・宣誓受領書など(※)
※自治体によってご使用いただけない証明書がございます。
- 2.同一住所に住んでいることが確認できる、公的機関が発行した書類等(運転免許証・住民票等)
■カスタマーセンター
- ・保険加入を検討中の方
0120-919-928 9:00〜20:00(年末年始を除く) - ・ご契約者の方
0120-919-274 9:00〜20:00(年末年始を除く)
当社での配偶者の定義は以下のとおりです。
- ・法律上の配偶者
- ・婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方
- ・戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態(同性パートナー)にある方
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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自動車保険に関するお問合せ
カスタマーセンター
0120-919-928
受付時間 9:00〜20:00(年末年始を除く)
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