自動車保険

契約車両の変更手続(車両入替)に条件はありますか

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契約車両の変更手続(車両入替)ができるのは、次の@〜Bをすべて満たすときに限ります。

@ 入替後のお車の所有者が、次の(ア)〜(エ)のいずれかに該当すること。

  • (ア) 契約車両の所有者
  • (イ) 記名被保険者
  • (ウ) 記名被保険者配偶者
  • (エ) 記名被保険者またはその配偶者の 同居の親族
  • ※お車の所有者は車検証に記載されています。
    所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。
  • ※2023年1月4日より順次、車検証が電子化されます。所有者情報はICタグに格納され、スマートフォンやICカードリーダー等で確認できます。詳細は国土交通省のウェブサイト(外部サイトへ遷移します)でご確認ください。

A 入替後のお車の用途車種が、当社自動車保険のお取扱い対象(自家用8車種)であること。

B 入替後のお車が、次の(ア)または(イ)のいずれかに該当すること。

  • (ア) 新たに購入(あるいは取得)されたお車(新車・中古車)、または1年以上の期間貸借(リース)されたお車であること。

       

    (例)A車を廃車、B車を新規取得

       

    (例)A車を廃車、B車を新規取得

  • (イ) 契約車両を廃車、譲渡またはリース会社へ返還された場合には、
    @の(ア)〜(エ)のいずれかに該当する方が所有しているお車であること。

    (例)A車を廃車、他にD車を持っている

    (例)A車を廃車、他にD車を持っている

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