自動車保険

セカンドカー割引の適用条件

36990

以下の条件をすべて満たした場合に適用されます

※記名被保険者が法人の場合はセットできません。

すでにお持ちの
「1台目」のお車

新しく購入する
「2台目」のお車

「1台目」のお車に関する4つの条件

すでにお持ちのお車が複数台ある場合は、お持ちのお車のうち1台が以下の条件を満たす必要があります。

1台目のお車の等級が11等級以上であること

他社で契約していてもOK

2台目のお車の保険始期日時点の等級で判断してください。
1年を超える長期契約の場合は、1年目のノンフリート等級が11等級以上であることが条件となります。

1台目のお車の用途車種自家用8車種であること

1台目のお車の用途車種が自家用8車種であること

1台目のお車の所有者が個人であること

自動車検査証 「所有者の氏名又は名称」などと記載あり

お車の所有者は車検証に記載されています。
所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。

※2023年1月4日より順次、車検証が電子化されます。所有者情報はICタグに格納され、スマートフォンやICカードリーダー等で確認できます。詳細は国土交通省のウェブサイト(外部サイトへ遷移します)でご確認ください。

1台目のお車の自動車保険の記名被保険者が個人であること

1台目のお車の自動車保険の記名被保険者が個人であること

法人契約は対象外です。

「2台目」のお車に関する4つの条件

新しく取得した2台目以降のお車についても以下の条件を満たせば、セカンドカー割引が適用されます。

2台目のお車が今回はじめて自動車保険を契約するお車であること

2台目のお車が今回はじめて自動車保険を契約するお車であること

前契約のない(当社だけではなく他社でも契約がない)お車であることが条件となります。

※以前に保険契約はあったが、前保険期間の末日から13ヵ月を超えている場合も、こちらの条件が満たされているとみなします。

2台目のお車の用途車種自家用8車種であること

1台目のお車の用途車種が自家用8車種であること

【保険始期日が2023年10月1日以降】
自家用普通貨物車(最大積載量2トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)も、電話のほかウェブサイトで見積り・申込みをいただけます。

【保険始期日が2023年9月30日以前】
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)・特種用途自動車(キャンピング車)は電話での見積りのみとなります。
自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超 2トン以下)の新規契約は申込みできません。

2台目のお車の所有者が個人で、以下のいずれかであること

A. 1台目の契約の記名被保険者 B. Aの配偶者 C. AまたはBの同居の親族 D. 1台目のお車の所有者

お車の所有者は車検証に記載されています。
所有者がディーラー・ローン会社・リース業者(1年以上のリース)の場合には、車検証記載の使用者を所有者とみなします。

※2023年1月4日より順次、車検証が電子化されます。所有者情報はICタグに格納され、スマートフォンやICカードリーダー等で確認できます。詳細は国土交通省のウェブサイト(外部サイトへ遷移します)でご確認ください。

2台目のお車の記名被保険者が個人で以下のいずれかであること

A. 1台目の契約の記名被保険者 B. Aの配偶者 C. AまたはBの同居の親族

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