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入院時差額ベッド代(入院時室料差額保険金)
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差額ベッド代の実費を、ご選択いただいた限度額(1日につき6,000円または12,000円)までお支払いします。
- 【注意事項】
- 1入院につき入院日数が180日に達するまでに負担された差額ベッド代がお支払いの対象となります。なお、差額ベッド代を負担された入院の支払限度日数は、保険期間を通じ1,095日です。
- 公的医療保険制度の変更が将来行なわれた場合には、当社は主務官庁の認可を得て、将来に向って保険金をお支払いする場合を変更することがあります。
- 「保険期間を通じ」の保険期間には継続前後の契約の保険期間を含みます。
差額ベッド代とは
公的医療保険制度に係る法律に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別の療養環境の提供にあたる病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。
差額ベッド代は、以下の要件を満たす必要があります。
- (1)一部屋の病床数は4床以下であること
- (2)病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること
- (3)病床ごとのプライバシーを確保するための設備を有すること
- (4)個人用の私物収納設備、個人用の照明、小机等および椅子の設備を有すること
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。