自動車保険

お車を買替えるための特約

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本記載の内容は、保険始期日が2025年1月1日以降の契約を対象にした説明です。

ここがポイント

  • お車を買替えるための特約には「新車買替特約」と「車両全損時復旧費用特約」があります。
  • どちらの特約も、地震・噴火・津波を除く自然災害や事故などで契約車両が大きく破損し、修理できなくなった場合などのお車の買い替え費用を補償します。
  • 買替費用に加え、再取得時諸費用保険金を受取れるため、廃車費用やお車の登録費用などの諸費用にも備えられます。

お車を買替えるための特約は2つあります

地震・噴火・津波を除く自然災害や事故などでお車を買替える際に使用できる特約には「新車買替特約」と「車両全損時復旧費用特約」があります。

どちらも事故や自然災害によって修理ができない状態になった場合や、修理費が車両保険金額でカバーできない場合のときに、車を買替えるための費用を補償するための特約です。

セットできる条件や補償限度額などに違いがあり、どちらか一方しかセットできません。

新車買替特約

車両保険の支払対象となる事故(盗難され、発見されない場合を除く)により、契約車両が大きく損傷し、以下の@〜Bのいずれかを満たした場合に新車の買替費用等を補償します。

  1. @修理ができない場合
  2. A修理費が車両保険金額以上となる場合
  3. B修理費が新価保険金額の50%以上となる場合(※)

(※)車体の内外装および外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。

新車買替特約の補償限度額

新車買替特約の補償限度額は、契約時に定めた新価保険金額です。

新車買替特約をセットできる条件

新車買替特約は、以下の@〜Bのいずれかを満たす自家用5車種(※1)がセットできます(※2)

  1. @保険始期日時点で、初度登録から25ヵ月以内
  2. A保険始期日時点で初度登録から25ヵ月超49ヵ月以内の場合は、前契約の引受保険会社がソニー損保で、前契約で「新車買替特約」がセットされている
  3. B保険始期日時点で初度登録から49ヵ月を超えている場合は、前契約の引受保険会社がソニー損保で、前契約で「新車買替特約」がセットされており、保険始期日時点の車両保険金額が新価保険金額(新車の市場販売価格相当額)の50%以上

(※1)自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車および自家用(小型・軽四輪)貨物車をいいます。

(※2)車両保険ありの場合に限ります。

車両全損時復旧費用特約

契約車両車両保険の支払対象となる事故(盗難され、発見されない場合を除く)により損傷を受け、以下の@Aのいずれかを満たす場合に車の買替費用等を補償します。

  1. @修理ができない場合
  2. A修理費が車両保険金額以上となる場合

車両全損時復旧費用特約の補償限度額

車両全損時復旧費用特約の補償限度額は、車両保険で設定した保険金額により異なります。

車両保険金額 補償限度額
100万円超 車両保険金額+100万円
100万円以内 車両保険金額の2倍

車両全損時復旧費用特約をセットできる条件

車両全損時復旧費用特約は、以下の@〜Cをすべて満たす自家用5車種(※1)がセットできます(※2)

  1. @保険始期日時点で初度登録から49ヵ月超
  2. A保険始期日時点の車両保険金額が、新車の市場販売価格相当額(新価保険金額)の50%未満
  3. B保険始期日時点の車両保険金額が25万円以上
  4. C前契約の引受保険会社がソニー損保で、前契約に「新車買替特約」もしくは「車両全損時復旧費用特約」がセットされていること

(※1)自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車および自家用(小型・軽四輪)貨物車をいいます。

(※2)車両保険ありの場合に限ります。

買替費用とは別に再取得時諸費用保険金を受け取れます

新車買替特約や車両全損時復旧費用特約を使いお車を買替えた場合、お車の買替費用に加え、再取得時諸費用保険金も受取れます。

車の買替には、購入代金の他「廃車費用」や「お車の登録費用」など様々な諸費用が発生します。諸費用だけでも数万円かかることもあり、場合によっては重い経済的負担となるでしょう。

新車買替費用や車両全損時復旧費用特約でお支払いした保険金の10%(下限5万円、上限20万円)を再取得時諸費用保険金として受取れるため、諸費用が高額になった場合でも買替費用以外の負担を軽くできます。

よくある質問

  • お車を買替えるための特約を使うと翌年の等級はどうなるの?
  • 事故の内容に応じて3等級ダウンまたは1等級ダウンとなります。

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