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自動車保険
ウェブサイトの取扱範囲
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下記の条件を満たす場合に当社ウェブサイトで見積り・申込みできます。
すべての契約に共通の条件
申込みについて
- 保険始期日の90日前から申込みできます。
- ※保険始期日が1月上旬の場合は、90日より短くなり、10月中旬から申込みできます。
- 保険始期日は申込日の翌日以降となります。
- 保険期間は1年間です。
- 保険料は契約者本人がお支払いください。
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※クレジットカード払の場合契約者が個人の場合
契約者本人または配偶者のカードが利用できます。
契約者が法人の場合契約者名が記載されている法人カード・コーポレートカードが利用できます。
引落先が法人名義口座であれば、ビジネスカードも利用できます。
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契約者について
- 今回の契約車両を含めて、所有・使用しているお車でかつ、自動車保険を契約しているお車が9台以下であること。
契約者が個人の場合
- 日本国内に居住している個人であること。
- 見積りの時点で18歳以上であること。
- ウェブサイトでお手続きする本人であること。
契約者が法人の場合
- 日本国内に所在している法人であること。
- 法人代表者・保険担当者など保険契約の締結権限のある方であること。
記名被保険者 について
- 日本国内に居住している個人、または、日本国内に所在している法人であること。
- 個人の場合、保険始期日の時点で18歳以上であること。
- 契約者との関係が以下のいずれかであること。※1
契約者が個人の場合(※1)
- 契約者本人
- 契約者の配偶者
※婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方、戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
- 契約者の親族
- 契約者が経営している法人
- 契約者の親族が経営している法人
- 契約者が役員あるいは従業員である法人
契約者が法人の場合
- 契約者である法人の代表者およびその親族
- 契約者である法人の役員、従業員
- 契約者である法人と同一の法人
- 契約者である法人の親会社、子会社、関連会社等
-
※1 銀行を取扱代理店とする場合は契約者本人に限ります。
契約車両 について
用途車種 が以下のいずれかであること。(緑色地や黒色地のナンバーは営業用のため契約できません。)- 型式不明車、車台番号が職権打刻された車ではないこと。
- ※
型式 不明車とは車検証の型式 欄に「フメイ」「不明」などの表示があるお車をいいます。 - ※職権打刻とは運輸支局等の職権により
車台番号 を打刻することをいいます。
- ※
- 危険物を積載しないこと。
- 競技・試験等のために使用中または競技・試験等を行うことを目的とする場所で使用しないこと。
- 有償で貨物を運送しないこと。
- 車検証から
型式 が判別でき、ウェブサイト上で型式 の確認がとれること。- ※年式の古いお車、最近発売されたばかりのお車や、カスタムカーなどはお取扱いできない場合があります。
- 用途車種が自家用小型貨物車または自家用普通貨物車の場合、お車にダンプ装置 がついていないこと。
- 用途車種が自家用普通貨物の場合、最大積載量が2トン以下であること、かつ、車体の形状に「トラクタ」の記載がないこと。
- 用途車種が特種用途自動車の場合、車体の形状が「キャンピング車」「身体障害者輸送車」「車いす移動車」のいずれかであること。
車両所有者 が以下のいずれかであること。契約者が個人の場合
契約者が法人の場合
- 契約者と同一の法人
- 契約者の法人の親会社、子会社、関連会社等
- 契約者の法人の代表者
- 契約者の法人の代表者の親族
- 契約者の法人の役員、従業員
- 自動車販売店・リース会社・信販会社
車両所有者 が自動車販売店・リース会社・信販会社の場合、車検証上の車両使用者が以下のいずれかであること。契約者が個人の場合
契約者が法人の場合
- 契約者と同一の法人
- 契約者の法人の親会社、子会社、関連会社等
- 契約者の法人の代表者
- 契約者の法人の代表者の親族
- 契約者の法人の役員、従業員
契約車両 に保険期間が重複する他の自動車保険を契約していないこと。(自賠責保険 ・自賠責共済は除く。)
車両保険 の契約
契約車両 が以下の条件に該当する場合、車両保険 を契約できないことがあります。- 初度登録(検査)年月から18年以上が経過しているお車
- 発売されたばかりのお車
- 車両保険金額(新価保険金額)が1,500万円を超えるお車
- 車両料率クラスが17のお車(例:高級車・スポーツカーなど)
- 福祉車両以外の改造車、並行輸入車
- ※上記以外にも当社規定により
車両保険 を契約いただけない場合があります。
契約により異なる条件
はじめて自動車保険を契約する場合
- 保険始期日から過去13ヵ月以内に契約満了もしくは
解約 し、継続しなかった、以下の方を記名被保険者 とする自動車保険がないこと。記名被保険者が個人の場合
- 当社での契約の
記名被保険者 - 当社での契約の
記名被保険者 の配偶者 - 上記の方の
同居の親族
記名被保険者が法人の場合
- 当社での契約の記名被保険者である法人
- 当社での契約の
契約車両 が新たに取得したお車で、そのお車に保険始期日から過去13ヵ月以内に1〜5等級(6等級以上で、事故により継続時の等級が1〜5等級となる予定であった場合も含みます)または事故あり係数適用期間が1年以上の自動車保険契約が締結されていたときには、取得にあたって車検証上の所有者名を変更していること。- 所定の条件を満たすと
セカンドカー割引 が適用できます。詳細は「セカンドカー割引の適用条件」をご確認ください。
現在、他社の自動車保険を契約中の場合
- 現在の契約が保険会社または全労済、全日本火災共済(旧中小企業共済)、JA共済、全国自動車共済のいずれかであること。
- 当社での契約の
ノンフリート等級 が2等級以上になること。 - 現在の契約の保険期間中の事故が0件、または1件であること。
- 現在の契約の契約年数が1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年のいずれかであり、保険期間の途中での解除がないこと。
- 当社での契約の
記名被保険者 が以下のいずれかであること。記名被保険者が個人の場合
- 現在の契約の
記名被保険者 本人 - 現在の契約の
記名被保険者 の配偶者 - 現在の契約の
記名被保険者 の同居の親族
記名被保険者が法人の場合
- 現在の契約の記名被保険者と同一の法人
- 現在の契約の
- 現在の契約の
契約車両 と当社での契約の契約車両 が同一であること。 - 当社での契約の保険始期日は以下の通りとします。
現在の契約の満期をもって当社に切替える場合
申込日 保険始期日 現在の契約の満期日の前日まで 現在の契約の満期日と同じ日 現在の契約の満期日当日〜6日後 申込日の翌日 現在の契約を途中解約して当社に切替える場合
申込日 保険始期日 現在の契約の解約日の前日まで 現在の契約の解約日と同じ日 現在の契約の解約日〜6日後 申込日の翌日
過去に自動車保険を契約していた場合( 中断証明書 なし)
- 過去の契約が保険会社または全労済、全日本火災共済(旧中小企業共済)、JA共済、全国自動車共済のいずれかであること。
- 当社での契約の
ノンフリート等級 が2等級以上になること。 - 過去の契約の保険期間中の事故が0件、または1件であること。
- 過去の契約の契約年数が1年、2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年のいずれかであり、保険期間の途中での解除がないこと。
- 当社での契約の
記名被保険者 が以下のいずれかであること。記名被保険者が個人の場合
- 過去の契約の
記名被保険者 本人 - 過去の契約の
記名被保険者 の配偶者 - 過去の契約の
記名被保険者 の同居の親族
記名被保険者が法人の場合
- 過去の契約の記名被保険者と同一の法人
- 過去の契約の
- 過去の契約の
契約車両 と当社での契約の契約車両 が同一であること。 - 過去の契約の満期日から保険始期日までの経過期間が以下に該当すること。(過去の契約の保険会社により扱いが異なります。)
過去の契約の保険会社・共済 経過期間 ソニー損保 当社での継続手続期限を過ぎている場合で、満期日から13ヵ月後まで。(継続手続期限内の場合には、継続手続をお願いします。) ソニー損保以外の保険会社、全労済・全日本火災共済(旧中小企業共済)・JA共済・全国自動車共済 過去の契約の満期日から8日後〜13ヵ月後まで。 - ※保険始期日が過去の契約の満期日から13ヵ月を越える場合は「はじめて自動車保険を契約する場合」をご覧ください。
- ※
中断証明書 をお持ちの場合は「過去に自動車保険を契約していた場合(中断証明書あり)」をご覧ください。
過去に自動車保険を契約していた場合( 中断証明書 あり)
- 保険会社または全労済、全日本火災共済(旧中小企業共済)、JA共済、全国自動車共済から
中断証明書 が発行されていること。 中断証明書 の発行事由が、海外渡航でないこと。
(発行事由が海外渡航の場合はお電話での見積りをご利用ください。)中断証明書 の発行事由が、重度の傷病でないこと。
(発行事由が重度の傷病の場合は当社ではご契約いただけません。)- 当社での契約の保険始期日が
中断証明書 の有効期限内であること。 中断証明書 に記載の事故件数が0件、または1件であること。- 中断証明書に記載の保険始期日から解約日または満期日までの期間が8年以内であること。
契約車両 が当社での契約の保険始期日から過去1年以内に新規に取得したお車であり、初めて自動車保険を契約するお車であること。中断証明書 を他の契約で使用しておらず、中断証明書 を当社に提出できること。中断証明書 に記載の契約車両 の用途車種 が以下のいずれかであること。- 自家用普通乗用車
- 自家用小型乗用車
- 自家用軽四輪乗用車
- 自家用小型貨物車
- 自家用軽四輪貨物車
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)
- 自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
- 特種用途自動車(キャンピング車)
- 当社での契約の
記名被保険者 が以下のいずれかであること。記名被保険者が個人の場合
中断証明書 に記載の記名被保険者 中断証明書 に記載の記名被保険者 の配偶者中断証明書 に記載の記名被保険者 またはその配偶者の同居の親族
記名被保険者が法人の場合
- 当社での契約の
車両所有者 が以下のいずれかであること。車両所有者が個人の場合
中断証明書 に記載の車両所有者 (所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主および貸借契約に基づく被保険自動車の借主を含む。)中断証明書 に記載の記名被保険者 中断証明書 に記載の記名被保険者 の配偶者中断証明書 に記載の記名被保険者 またはその配偶者の同居の親族
車両所有者が法人の場合
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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