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火災保険
建物の耐火性能(耐火基準)はどのように確認するのですか
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建築確認申請書の第四面、または建物の設計仕様書・設計図面・パンフレット、 他社の保険証券等をご確認ください。
耐火性能(耐火基準)について
耐火性能とは、建築基準法などにおいて、火災が鎮火するまでの間、火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために、建物の耐力壁や間仕切り壁・外壁・柱・床・梁などに求めている性能のことです。
性能に応じて「耐火建築物」「耐火構造」 「耐火構造建築物」 「準耐火建築物」「準耐火構造」 「特定避難時間倒壊等防止建築物」 「省令準耐火建物」があり、所定の条件を満たしている場合に火災保険料が安くなることがあります。
建築確認申請書、設計仕様書・設計図面・パンフレットなどで確認できます。
種類 | 建物の耐火性能 |
---|---|
耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。 |
耐火構造 | 建築基準法第2条第7号に定める耐火構造をいいます。 |
耐火構造建築物 | 建築基準法第27条第1項の規定に適合する特殊建築物のうち、特定避難時間倒壊等防止建築物以外のものをいいます。 |
準耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。 |
準耐火構造 | 建築基準法第2条第7号の2に定める準耐火構造をいいます。 |
特定避難時間倒壊等防止建築物 | 建築基準法施行令第109条の2の2に規定されている建築物をいいます。 |
省令準耐火建物 |
勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項および第3項の基準を定める省令に定める耐火性能を有する建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物、または同機構の承認を得た建物をいいます。 (*)同機構の「まちづくり省令準耐火建物」は該当しませんのでご注意ください。 (*)枠組壁工法(2×4/ツーバイフォー)の建物、プレハブ工法の建物(プレハブ住宅)は該当する可能性が高いのでご注意ください。(プレハブ住宅とは、規格化された住宅の部品や部材を工場で大量生産し、建築現場でそれらを組立てる工法により建築された建物をいいます。) |
建築確認申請書とは
建物を建てるときに、建物が建築基準法・条例等に適合しているかを確認するために、建築主が役所または民間の指定確認検査機関に提出する書類です。
建築確認申請書で耐火性能(耐火基準)を確認する
「省令準耐火建物」以外の耐火性能(耐火基準)を確認できます。
同書類の第四面【5.耐火建築物等】欄にある記載内容・チェック項目をご確認ください。
- ・ 「耐火建築物」「耐火構造建築物」双方にチェックがある場合は手続時に「耐火建築物」を優先してご選択ください。
- ・ 「準耐火建築物」「特定避難時間倒壊等防止建築物」双方にチェックがある場合は手続時に「準耐火建築物」をご選択ください。
(*)建築確認申請書の発行日が2020年4月1日以降の場合は、【 7.建築基準法第61条の規定の適用】欄で「耐火建築物」「準耐火建築物」であることを確認できる可能性があります。
設計仕様書・設計図面・パンフレットなどで耐火性能(耐火基準)を確認する
各耐火性能(耐火基準)を確認できますが、 「省令準耐火建物」の場合、以下のように記載されていることがあります。
「省令準耐火」「省令準耐」「省令簡易耐火」「省令簡耐」
(*)建物の主要構造部が「耐火構造」「準耐火構造」等の場合を除きます。
他保険会社にご加入済(または過去加入していた)の場合
現在ご加入の火災保険契約の契約内容※1がわかる以下の書類※2からも確認いただけます。
- ・保険証券
- ・保険契約証
- ・保険契約継続証
- ・異動承認書
- ・満期案内書
- ・契約内容確認のお知らせ
- ※1 以下の項目のことをいいます。
「保険始期日*」、「建物の所在地」、「耐火性能を有すること」
*保険始期日が2010年1月以降の場合に限ります - ※2 上記の書類の代替として、保険会社が保険契約者に対して発行する書類または電子データも申込手続にご利用いただけます。
- ※2 共済契約証書は、各証明書類としてご利用いただけません。
その他の確認方法
- ・ お住まいの建物が以下の条件の全てに該当する場合、「耐火建築物」としてお引受けします。
-地上4階建て以上
-地上3階以上に共同住宅がある
-建築年月が2015年(平成27年)5月以前
- ・ 独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)特約火災保険のお客様ご契約カードをお持ちの場合、「省令準耐火建物」かどうかを確認できます。
なお、「省令準耐火」「準耐火」「省令簡易耐火」「簡易耐火」「省令簡耐」「簡耐」「C’(構造級別欄)」「3’(構造級別欄)」と記載されていることがあります。
その他、ご不明な場合
お客様ご自身による確認が難しい場合、施工業者・ハウスメーカーなどにお問合せください。
なお、お手続きにおいて、確認できる書類のご準備が難しい場合は、施工業者・ハウスメーカーなどに所定の証明書を作成してもらうことで対応できる場合があります。
詳しくは下記のお問合せ先までご連絡ください。
カスタマーセンター 0120-957-930(9:00〜18:00(年末年始を除く))
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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