書類の記載内容に応じて、免震建築物割引または耐震等級割引が適用されます。(※1)
割引の種類 | 保険料の割引率 |
免震建築物割引 | 50% |
耐震等級割引 | 耐震等級3 | 50% |
耐震等級2 | 30% |
耐震等級1 | 10% |
割引の適用には、以下の@〜Bのいずれかの書類をご用意ください。
@対象建物が免震建築物であることや耐震等級を証明した書類
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき登録住宅性能評価機関が確認を行い、評価を記載した書類が対象です。(※2)
たとえば以下の書類が当てはまります。
- ・建設(設計)住宅性能評価書
- ・建設(設計)住宅性能評価書
- ・技術的審査適合証(長期優良住宅)
- ・長期使用構造等である旨の確認書
- ・耐震性能評価書(耐震等級割引の場合に限ります)
- ・現金取得者向け新築対象住宅証明書
- ・住宅性能証明書
- ・「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類
(登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共有部分全体を評価した場合に作成する書類)
など
A適合証明書(フラット35S)
B以下の2つの書類
(aのみの場合、新築は“耐震等級2”、増築・改築、既存住宅は“耐震等級1”が適用されます)
a:「認定通知書(長期優良住宅)」などの長期優良住宅の認定書類
(「住宅用家屋証明書」および「認定長期優良住宅建築証明書」を含む)
b:「設計内容説明書」などの免震建築物であることや耐震等級を確認できる書類
(※1)書類の記載内容によっては、以下の耐震等級が適用されます。
- ・@Aの書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場合は“耐震等級2”が適用されます。
ただし、登録住宅性能評価機関(適合証明書(フラット35S)は適合証明検査機関または適合証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類で耐震等級を1つに特定できる場合は、その耐震等級が適用されます。
- ・「技術的審査適合証」において、免震建築物であることや耐震等級が確認できない場合、新築は“耐震等級2”、増築・改築は“耐震等級1”が適用されます。
- ・「長期使用構造等である旨の確認書」において、免震建築物であることや耐震等級が確認できない場合、新築は“耐震等級2”、増築・改築は“耐震等級1”、既存は“耐震等級1”が適用されます。
(※2)登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認めることを行政機関により公表されている場合には、その者により作成された書類も対象です。