火災保険

類焼損害・失火見舞費用補償特約

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類焼損害・失火見舞費用補償特約に関するご説明の動画を以下からご確認いただけます。

全体で2分5秒の動画です。音声ありのほうが分かりやすくご覧いただけます。

類焼損害・失火見舞費用補償特約は、ご契約の建物等から出火し、飛び火したことにより、近隣の建物が延焼してしまった場合など、近隣の方の損害や見舞金について補償します。

商品担当
栗城知加良

法律上の損害賠償責任は負いませんが、ご一考ください

故意や重過失ではない“うっかりミス”で起こした火事であれば、失火責任法が適用されて損害賠償義務は生じません。
しかしながら、何もしないとご近所との関係性が悪化してしまうことがあります。ご近所との関係性の維持を考えてご検討ください。

類焼損害の補償について

ご契約の建物またはこの建物内の家財から発生した火災、破裂または爆発により、近隣の住宅・家財が滅失、損傷または汚損した場合に保険金をお支払いします。(※1)(※2)
(その住宅・家財の所有者にお支払いします。)

  • (※1) 煙損害または臭気付着の損害を除きます。
  • (※2) 保険期間の年度ごとに1億円が限度となります。

失火見舞費用の補償について

保険の対象から発生した火災、破裂または爆発により、第三者の所有物が滅失、損傷または汚損した場合に保険金をお支払いします。(※1)
被災世帯(損害が生じた世帯または法人の数)ごとに20万円の保険金をお支払いします。(※2)

  • (※1) 煙損害または臭気付着の損害を除きます。
  • (※2) お支払する合計額には限度があります。1回の事故につき、事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額の20%に相当する額が限度となります。

▼補償の重複にご注意ください。

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