火災保険

経過措置とはなんですか

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2010年(平成22年)1月の構造級別の変更により、改定後の保険料が大幅に上昇してしまうケースを避けるための措置です。

構造級別の改定による経過措置について

保険始期日が2010年(平成22年)1月1日以降の契約から、各保険会社の火災保険の構造級別が変更になり、「A・B・C・D構造」の4区分から「M・T・H構造」の3区分に簡素化されました。

2010年(平成22年)1月以降の保険契約で、変更前の構造級別がB構造、かつ変更後の構造級別がH構造となる場合、大幅な保険料負担増を防ぐために経過措置として低い保険料率が適用されている可能性があります。

現在ご加入中の火災保険契約が経過措置の対象である場合、ソニー損保への乗換えでも同様に経過措置の対象となります。

※現在ご加入中の契約が火災共済の場合は、経過措置の適用対象外です。

このパターンでソニー損保に乗換えいただく場合、大幅な値上げにならないよう低い保険料率を適用します。 このパターンでソニー損保に乗換えいただく場合、大幅な値上げにならないよう低い保険料率を適用します。

経過措置の適用事例

たとえば、木造住宅で外壁が「コンクリート(ALC・押出成形セメント板を含む)」「コンクリートブロック」「れんが・石」である建物の場合が該当します。

経過措置の対象であることを確認するには

現在ご加入の火災保険の「保険証券」、「保険契約証」、「保険契約継続証」、「異動承認書」、「満期案内書」、「契約内容確認のお知らせ」等(※)でご確認いただけます。なお、保険会社によっては異なる名称の構造級別を用いている場合があります。ご不明な場合は、ご加入中の保険会社にお問合せください。

※共済契約証書は、証明書類としてご利用いただけません。

経過措置の適用条件

以下の条件をすべて満たしていることが書類から確認できた場合、経過措置が適用されます。

  • 今回お申込みする契約の保険始期日が、現在ご加入の契約の満期日または解約日と同一であること
  • 今回お申込みの保険契約者、建物の所在地、構造が現在ご加入の火災保険と同一であること※1
  • 現在ご加入の契約が火災共済でないこと
  • 現在ご加入の契約の構造級別が次のいずれかであること
保険始期日 構造
平成21年(2009年)
12月31日以前
B構造
平成22年(2010年)
1月1日以降
「経過措置」と記載があるもの※2
※1

次の①②のような保険契約者または保険契約者名の変更については、「保険契約者が、継続前後で同一であること」に含みます。
①「死亡による相続」
②「改姓・名称変更」

※2

保険会社によっては異なる名称の構造級別を用いている場合があります。ご不明な場合は、ご加入中の保険会社にお問合せください。

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