火災保険

住居として使用していないとはどのような場合ですか

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被保険者が所有している建物を事務所や寮、店舗などの用途で使用している場合(一般物件)です。

火災保険では建物の種別により、住宅物件・一般物件・工場物件・倉庫物件を判別します。当社の火災保険では、建物を住居のみに使用する住宅物件のみお申込みできます。
一般物件は建物を事務所や寮、店舗、それらと併用で使用しているケースなど、居住用以外の用途で建物を使用している場合に該当します。(※)
住宅物件、一般物件の具体例については、以下を参考にしてください。
どちらに該当するかわからない場合は、カスタマーセンターまでお問合せください。

(※)長屋・テラスハウスの取扱いは「一般物件に該当するケース」をご確認ください。

住宅物件に該当するケース

以下のケースは住宅物件に該当するため、お申込みできます。

  • 住居のみに使用している建物
  • 季節的に住居として使用し、家財が常時備えられている建物(別荘等)
  • 転勤等の理由により一時的に空家となっている建物(住居のみに使用)

※事務所を設けている、または使用人が出入りする、業務用機器(業務用コピー機等通常の住居では用いられることのないようなものをいいます。)等を用いて事務・企画・ソフト開発等の業務を行う場合は一般物件に該当し、お申込みできません。

一般物件に該当するケース

以下のケースは一般物件に該当するため、お申込みできません。
また、保険期間中に建物の用途が一般物件に変わる場合は、カスタマーセンターまでご連絡ください。

  • 事務所や寮、店舗などに使用している建物
  • 販売用の商品等が常時保管されている建物
  • 長屋・テラスハウスの他の戸室が事務所や店舗となっている建物(※)
  • 自ら住む予定がなく、賃貸入居者も募集していない建物(空家)

(※)建物の用途は「建物全体」で判定します(例:テラスハウス・長屋の場合、他の戸室も含めて判定します)。ただし、分譲マンション等の区分所有建物で建物の構造(柱の種類)がコンクリート造に該当する場合等は、「専有部分」で判定することもできます。

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