- ソニー損保トップ
- 火災保険トップ
- 火災保険のよくある質問
- 台風により分譲マンション(区分所有建物)の窓ガラスが破損した場合、保険金は支払われますか
火災保険
台風により分譲マンション(区分所有建物)の窓ガラスが破損した場合、保険金は支払われますか
12
お客様のご契約内容・マンション管理組合の規約内容によって異なります。
<保険始期日が2018年11月10日以前のご契約>
原則、保険金のお支払い対象とはなりません。
建物(区分所有建物)に加えて、共用部分についてもお客様の持ち分割合に応じて保険の対象とされている場合は、保険金のお支払い対象となる場合がございますので、当社担当までご相談ください。
<保険始期日が2018年11月11日以降のご契約>
建物(区分所有建物)を保険の対象とされている場合で、専有使用権付き共用部分である窓ガラスや玄関ドア、ベランダ物干し金具や仕切り板等が破損した場合は、マンション管理組合の規約によって建物所有者に修繕義務があると定められていれば、保険金のお支払い対象となります。
なお、ご契約によっては免責金額の設定がありますので、損害の額が免責金額以内の場合は、保険金のお支払い対象とはなりません。
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
キーワード検索
火災保険に関するお問合せ
カスタマーセンター
0120-957-930
受付時間 9:00〜18:00(年末年始を除く)