火災保険

公的機関が発行または実施する「り災証明書」や、「応急危険度判定」、「被災度区分判定」の結果をもとに保険金を請求することはできますか

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「り災証明書」の全壊・半壊結果や、「応急危険度判定」「被災度区分判定」の結果をもとに保険金の請求はできません。

被害認定調査(「り災証明書(罹災証明書)」)・応急危険度判定・被災度区分判定は、地震保険の損害調査とは目的や手法が異なりますので、これらの結果をもとに保険金をお支払いすることはできません。

事故のご連絡がお済みでない場合は、電話またはウェブサイトから事故のご連絡をお願いします。

電話:0120-715-155(24時間365日)
ウェブサイトで事故連絡

地震保険の損害認定基準

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