自動車保険
弁護士特約
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ここがポイント
- 事故で被害者になった場合に利用できる特約です。
- 自分に責任のない「もらい事故」では法律上、保険会社は示談交渉ができません。
- 「もらい事故」などで、相手に賠償請求する際の弁護士への相談費用等に備えるのがこの特約です。
弁護士特約とは
自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。
自分に責任のない「もらい事故」では、保険会社は
これは法律により制限されているためで、ソニー損保に限らずどの保険会社でも同じです。
そのため、「もらい事故」の相手方との交渉は自分自身で行う必要がありますが、弁護士等に委任することもできます。
その場合の弁護士費用や、法律相談費用等に備えるのが弁護士特約です。
弁護士特約には「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」の2つのタイプがあります。「自動車+日常事故」のタイプは
- 「自動車事故のみ」タイプ
- 自動車事故により、補償の対象となる方が被害にあった場合に補償します。
- 「自動車+日常事故」タイプ
-
自動車事故に加え自動車事故以外の偶然な事故でも、補償の対象となる方が被害にあった場合に補償します。
- ※「自動車+日常事故」タイプは
記名被保険者 が個人の場合のみつけられます。
- ※「自動車+日常事故」タイプは
- 対象外
- ×補償の対象となる方が加害者の場合
- ×精神的損害
- など
お支払いする保険金額
保険金の限度額は以下のとおりです。
弁護士等へ委任した際の 着手金・報酬金等 ※各費用ごとに限度額を定めています。 |
1回の事故につき 補償の対象となる方1名ごとに 300万円まで |
---|
法律相談費用 ※事故の種類(自動車事故・自動車事故以外の偶然な事故)ごとに、この限度額を適用します。 |
保険期間を通じて 補償の対象となる方1名ごとに 10万円まで |
---|
- ※あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限りお支払いします。
こんな場合に補償
「自動車事故のみ」「自動車+日常事故」両方で補償されるケース
-
追突してきた相手が修理費を支払ってくれないので弁護士に相談したい
-
相手の保険会社の提示額に納得できないので弁護士に相談したい
「自動車+日常事故」のみで補償されるケース
「他人によるケガなどで身体に障害が生じた」「モノを壊された」など実際に損害があった場合に補償します。
-
他人の犬にかまれケガをしたが飼い主が治療費を支払ってくれず弁護士に相談したい
-
マンションで上階からの水漏れにより家財が破損したが、上階の住人が修理費用を支払ってくれず弁護士に相談したい
こんな場合はどうなるの?
-
離婚するので弁護士に相談したい
実際に、身体の障害・モノの損壊が発生していないため補償できません。 -
他人にケガさせてしまい損害賠償を請求されたので、弁護士に相談したい
補償の対象となる方が加害者の場合は補償できません。
みんなはどうしているの?
ソニー損保のご契約者の半数以上が弁護士特約をつけています。
「自動車事故のみ」を選んでいる方が全体の約4割です。
よくある質問
- もらい事故とは
-
「もらい事故」とはお客様にまったく責任のない被害事故のことを言います。
具体的には、「駐車場に車をとめていたらぶつけられた」「信号待ちで停車中に追突された」というような事故がこれにあたります。
- 弁護士特約はいくらで追加することができるの?
-
特約保険料は保険始期日やお支払い回数、
記名被保険者 が個人か法人かによって異なります。詳細は以下の表をご確認ください。なお、契約条件等によっては以下の表の通りにならない場合があります。記名被保険者 が個人の場合契約タイプ 保険始期日 1回払 11回払(合計) 自動車事故のみ 2024年12月31日以前 2,870円 3,000円 2025年1月1日以降 3,440円 3,600円 自動車+日常事故 2024年12月31日以前 4,410円 4,560円 2025年1月1日以降 5,060円 5,280円 記名被保険者 が法人の場合契約タイプ 保険始期日 1回払 11回払(合計) 自動車事故のみ 2024年12月31日以前 2,260円 2,400円 2025年1月1日以降 2,710円 2,880円 自動車+日常事故 付帯不可
- 弁護士特約を使うとノンフリート等級はどうなるの?
-
弁護士特約のみを使っても、ノンフリート等級は下がりません。
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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