自動車保険

中断証明書の発行条件

28236

中断証明書の発行条件は以下になります。

  • 中断する契約のノンフリート等級が7等級以上※であること

中断する契約の保険期間中に事故がある場合には、事故に応じて減じた等級が7等級以上であること。

  • 無事故で保険期間を満了して中断する場合は6等級以上であること。
  • 以下のいずれかの事由が発生していること

  • ●廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還

    契約車両解約日(または満期日)以前に廃車・売却(譲渡)・リース会社に返還や、永久抹消登録(15条抹消)をした場合

  • ●他の保険契約で加入しているお車と車両入替

    他契約の減車等にともない、解約日(または満期日)以前に、他契約のお車として入替えた場合

  • ●車検切れ

    契約車両解約日(または満期日)以前に車検の有効期限をむかえ、その後車検を通していない場合

  • ●ナンバープレート返納

    契約車両解約日(または満期日)以前にナンバープレート返納(一時抹消登録(16条抹消))をした場合

  • ●盗難

    解約日(または満期日)以前に、盗難に遭い、契約車両が発見されていない場合

  • ●災害による滅失

    解約日(または満期日)以前に、災害に遭い、契約車両が滅失した場合

  • ●海外渡航

    ご契約者が転勤などにより海外渡航する場合で、解約日(または満期日)が海外渡航日(出国日)の6ヵ月前の日以降である場合

    • 上記のご契約が帰国日前に締結した最後の契約であること
  • 満期日(解約された場合は解約日)から5年以内に「中断証明書発行依頼書」をご提出いただくこと

中断証明書の発行を承りましたら、当社から「中断証明書発行依頼書」を郵送いたします。

  • お手続きによっては、中断証明書発行依頼書の提出が不要な場合もあります。

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