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どのような病気・ケガのときに保障されますか
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入院・手術時、どのような場合に保障されるかご紹介します。
入院時の保障について
がんの場合
保険始期日からその日を含めて91日目より前にがんと診断確定されていた場合
単なる診断・検査など、治療を目的としない場合(※)
※診断・検査のための入院中に医師によりがんと診断確定された場合で、それ以前の入院日数のうち、医師の診断書等によりがんの治療を目的とした入院と認められる日数については、お支払いします。
がん以外の場合
保険始期日前に発生した病気・発生した事故によるケガ
ただし、以下の場合を除きます※
- ・保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院。
- ・保険始期日前に発病した病気について
告知により当社が知っていた場合の、保険始期日以降のその病気の治療を直接の目的とした入院。
次のいずれかに該当する病気・ケガの場合
-
・妊娠・出産(※)
※公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場合はお支払いします。
- ・先天性異常
次のいずれかによって、病気・ケガを被った場合
- ・無免許運転、飲酒運転中の事故
-
・地震・噴火・津波(※)
※この保険の計算基礎への影響が少ないと当社が認めたときは、程度に応じ保険金を全額または削減してお支払いします。
- ・精神障害を原因とする事故
1回の入院につき入院日数が支払限度日数(※1)を超えた場合、その超えた日数分(※2)
※1:1回の入院については、1入院あたりの支払限度日数が60日となります。なお、病気・ケガそれぞれ保険期間を通じ1,095日までお支払いします。
※2:入院を2回以上した場合でも、原因となった病気が同一または医学上重要な関係がある病気のときは、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は1回の入院とみなします。また、同一の事故によるケガで、事故発生の日からその日を含めて180日以内に開始した再入院も同様となります。
単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合
手術時の保障について
公的医療保険制度の給付対象となる1,000種類以上の手術に対応しています。
1回の手術につき、保険金をお支払いいたします。
がんの場合
保険始期日からその日を含めて91日目より前にがんと診断確定されていた場合
単なる診断・検査など、治療を目的としない場合
以下に該当する手術。
- ・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
- ・切開術(皮膚、鼓膜)
- ・骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術
- ・抜歯等に該当する手術
がん以外の場合
保険始期日前に発生した病気・発生した事故によるケガ
ただし、以下の場合を除きます※
- ・保険始期日からその日を含めて2年経過後に受けた手術。
- ・保険始期日前に発病した病気について
告知により当社が知っていた場合の、保険始期日以降のその病気の治療を直接の目的とした手術。
入院中の手術でない場合
次のいずれかに該当する病気・ケガの場合
-
・妊娠・出産(※)
※公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場合はお支払いします。
- ・先天性異常
次のいずれかによって、病気・ケガを被った場合
- ・無免許運転、飲酒運転中の事故
-
・地震・噴火・津波(※)
※この保険の計算基礎への影響が少ないと当社が認めたときは、程度に応じ保険金を全額または削減してお支払いします。
- ・精神障害を原因とする事故
以下に該当する手術
- ・傷の処置(創傷処理、デブリードマン)
- ・切開術(皮膚、鼓膜)
- ・骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術
- ・抜歯等に該当する手術
- ・近視・遠視・乱視の矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術
- ・単なる診断・検査や美容整形など、病気の治療を目的としない場合
貴重なご意見を、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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